2018-12-04 第197回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
例えば、第四十八回原子力損害賠償審査会の場におきまして、東京電力に対して、ADRの和解案を受諾拒否している状況を鑑み、中立かつ公正な立場の仲介委員が提示した和解案を尊重するようにただしているといただいております。 さらに、文部科学省におきまして、東京電力に対して、三つの誓いを遵守し、被害者の方々に寄り添った賠償を一層進めるよう、累次要請を行っております。
例えば、第四十八回原子力損害賠償審査会の場におきまして、東京電力に対して、ADRの和解案を受諾拒否している状況を鑑み、中立かつ公正な立場の仲介委員が提示した和解案を尊重するようにただしているといただいております。 さらに、文部科学省におきまして、東京電力に対して、三つの誓いを遵守し、被害者の方々に寄り添った賠償を一層進めるよう、累次要請を行っております。
あるいは、原子力損害賠償審査会ということになると、これまた松野文科大臣になりまして、そして原子力の研究開発のいろんな調整ということになると鶴保科学技術政策担当大臣と。ぱっと挙げただけでもこれだけ多岐にわたっているわけであります。 しかし一方で、安倍内閣というのはこういった省庁間またがることを官邸がコーディネーターとなってきちっと調整をするということをやってきております。
あわせまして、御指摘のような賠償の仕組みについても、帰還困難区域等で住まわれて避難が長期化する方々については現在の原子力損害賠償審査会の方で検討を進めているというふうに承知しております。それ以外のいろいろな支援につきましては、関係省庁を取りまとめましてしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。 以上です。
そういう中で、本法案によれば、和解が成立しなかった場合に、和解の打切りの通知を受けた日から一か月以内に当該和解の仲介の目的となった請求について訴えを提起しないと、この消滅時効により原子力損害についての請求権が失われるということになっているわけですけれども、このように、時効特例法案の利益を受ける人が原子力損害賠償審査会に和解の仲介を申し立てた者に限定するということ自体がそもそもこの被害者救済手段としては
当然、この二百八十一件の案件には、原子力損害賠償審査会が示した指針から外れている、さらには漏れている、そういう案件が中にはあるんだろうというふうにも思っております。
ただ、先ほどもちょっとお答え申し上げましたけれども、この損害賠償すべき対象ということに入っていない県におきましても、今後風評被害等が生じた場合には原子力損害賠償審査会に必要な提起を行っていって認めていただく。
○国務大臣(高木義明君) 荒井委員の御指摘の自主避難に対する対応でありますが、原子力損害賠償審査会の皆さん方には鋭意検討いただいておりまして、本日にも会合を開催をして中間指針の取りまとめという段取りに入ろうかと思っております。 委員の御指摘のように、自主避難については、前回、七月二十九日の審査会でありましたが、賛否あります。
○国務大臣(高木義明君) 今御指摘の、文部科学省においては、原子力損害賠償審査会を設置をして今この損害の範囲の判定の指針を順次作成をしておるところでございまして、この策定の都度、東京電力に対しましては、指針の内容を踏まえてしっかり円滑な合意形成に努めていただくようにそれぞれ要請をしてきたところです。
原子力損害賠償審査会ではこうした指針、含まれていないということで今後検討をするということでございますけれども、多様な被害に対応するためにも早急に見直しが必要でございます。 この点に関しまして、見解をお聞きしたいと思います。
今回の仮払いというものは、緊急の措置として国が行うという観点から、新たな基準を作成しますとやっぱり時間が掛かってしまうということで、やむを得ず、今回の原子力損害賠償審査会の指針に定められた事項に基づいて支払うということにしております。
原子力損害賠償審査会も、一次、二次、二次追補と、指針をまとめているわけであります。ましてや仮払いでございます。 東電の二十二年度決算で災害特別損失一兆百七十五億円を計上しておりますけれども、この額に、損害賠償に見合う損失計上は一切ありません。私には、東電に誠意があるとは思えません。被害者対策は二の次としか思っていないのではないかとしか受け取れないのでございます。
次に、原子力損害賠償審査会の策定する指針についてのお尋ねがございました。 この指針については、被害者の迅速な救済を図るため、可能なものから順次策定をされています。これまでの指針においては、政府の指示による避難や農作物の出荷停止などにより生じる損害、避難生活等に伴う精神的損害、いわゆる風評被害のうち、差し当たって相当因果関係が認められる損害などが賠償すべき対象として示されています。
原子力損害賠償審査会の指針は、指針に明示されている以上のことを東京電力が賠償してはならないという性質のものなんでしょうか。
今、原子力損害賠償審査会については、四月以降七回の会合を開きまして、これも計り知れない大きな課題でございます。したがって、二次が既に出されておりますが、今後、三次、いわゆる風評被害も、これから詳細な調査の上に指針を出していくことにいたしております。 御指摘のいわゆる公的機関、自治体などの損害についても、今後これについては審査会の中で議題として論じられると、このように思っています。
先生今御指摘のとおり、原子力損害賠償審査会、十名の委員で構成をされてございます。今一名の方が辞任されて九名、ただいま現在は九名でございます。 この紛争審査会におきましては、やっぱり公平中立というようなことをいかに確保するかということが基本というふうに考えてございまして、現在の委員というのは、それぞれの事業ということに直接は関係のない、そういう方々で構成をされているところでございます。
○政府参考人(田中敏君) 原子力損害賠償紛争審査会におきましても、第一次指針で取り扱わなかった損害、これをできる限り早く指針を示すということで検討を進めてございまして、まさに本日開催されておりました第六回原子力損害賠償審査会、現時点で指針として追加可能な整理をして、たった今終了したというふうに、をもって、第二次指針が決定されたというふうに聞いております。
こうしたことから、先日開催をいたしました、いわゆる原子力損害賠償審査会において、原発事故によって生じた学校の損害の例として、必要な経費が生じることを説明したところでございます。 したがいまして、漁業の後継者育成のために充実した遠洋航海がまたできますように、被災地の要望を踏まえて的確にできるだけの支援をしてまいりたいと思っております。
そして、今回の原子力発電事故に伴いましても葉たばこ農家に生じた損害に対して適切な賠償が行われるよう、第二次指針の作成に向け、引き続き原子力損害賠償審査会に働きかけてまいりたいと、もうぎりぎりのところまで働きかけてまいりたいと思っております。 それから、羽鳥ダム等々のことにつきましては、私も矢吹町に参りましていろいろ具体的な要請、要望も受けました。
当然のことながら、このような困難な状況になっておる方々、これは原子力発電事故に伴うものでございますので、原子力損害賠償審査会に対しましても、今回の牧草の利用自粛の状況について説明を行っておるところでございまして、第二次指針に盛り込まれるようにこれからも強く働きかけをしてまいりたいと思っております。
東電の話によりますと、そうしたものにつきましては、国の原子力損害賠償審査会で損害の範囲が確定するまでは難しいということで、国の判断がなければ事業者に対する一時金は出せないということを言っております。 一方、農林水産省さんなどはある程度頑張っていらっしゃいまして、例えば、JAグループでつなぎ融資というものをやっております。
○田中政府参考人 原子力損害賠償審査会についてお問い合わせでございました。 四月の十一日に設置をされました紛争審査会でございますが、十五日に第一回会合を開催いたしました。会合におきましては、関係省庁が把握しております被害の実態を把握するためにいろいろな報告をいただきました。
十一日に原子力損害賠償審査会ができまして、指針ができるはずでございます。 これは私自身の考え方というか表現でちょっとどぎつくなるかもしれませんけれども、避難をせざるを得なかった方は避難をしてほかのところに移っているわけです。ですけれども、それは避難されている皆さんは手厚く住むところも提供されているわけです。農家はそこまで行かないと。しかし、収入の道を閉ざされているわけです。